特別教育
令和 6 年度 特別教育講習会開催案内
今年度、安芸労働基準協会での特別教育講習会を下記の通りご案内申し上げます。
保護具着用管理責任者教育を開催致します
保護具着用管理責任者と選任の義務化
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年4月1日施行)により、化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させる時は、「保護具着用管理責任者」を選任することが義務化されました。
保護具着用責任者教育とは?
• 保護具着用管理責任者の選任が義務化される
• 保護具に用ついて知識や経験がある人から選任する
• 適任者がいない場合は「保護具着用管理責任者教育」を受講
• 適任者がいる場合も教育を受けたほうが望ましい
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年4月1日から順次施行)により、労働者に保護具を着用させる時は、「保護具着用管理責任者」の選任が必要になりました。
同責任者は、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」として、労働衛生コンサルタントや第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、各作業主任者等の方から選任していただくほか、選任できないという場合には、通達で定めるカリキュラムによった「保護具着用管理責任者教育」を受講した方から選任しなければならないこととされています。
また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」として、同責任者の選任を受けた方についても、同教育を受講していただくことが望ましいとされました。