最低賃金のお知らせ
令和7年12月1日から時間額1,023円になります。
最低賃金は事業場で働く常用、臨時、パート、
アルバイトなどの全ての労働者と労働者を1人でも使用している全ての使用者に適用されます。 
高知県 最低賃金が変わります。







2024年4月1日から建設業で時間外労働の上限規制が適用になります


2019年4月から施行された「働き方改革関連法案(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)」によって、時間外労働に罰則付きの上限規制が設けられました。適用は大企業が2019年4月、中小企業は2020年4月、そして建設業は2024年4月からです。

2024年4月からは36協定を締結している場合、時間外労働の上限規制は月45時間、年360時間です。

改正以前は特別条項付き36協定を締結していれば、1年で6ヶ月までは上限規制を超える時間外労働が認められていました。しかし、改正によって特別条項付き36協定を締結している場合であっても次のとおり上限規制が設けられました。


年720時間

複数月の平均でいずれも80時間以内(災害の復旧・復興は適用外)

⽉100時間未満(災害の復旧・復興は適用外)



労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険とを総称した言葉です。

労働保険とはこのような制度です


保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。


労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)



フルハーネス型墜落制止用器具(安全帯)着用義務化が2022年1月に開始

フルハーネス型墜落制止用器具(安全帯)、いわゆるフルハーネスの着用義務化が2022年1月に開始してから、フルハーネスを着用の義務化はもちろん、着用して作業に従事する作業員が「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」を受講することも同時に義務化されました。

令和 8 年度の雇用保険料について

令和8年4月1日から令和9年3月31日までの雇用保険料率は右のとおりです。


一般事業保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5.0/1,000に変更

になります

(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6.0/1,000に変更になります)


• 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1,000です

(建設の事業は4.5/1000です)  




令和8年度特別教育・安全衛生教育

熱中症予防管理者労働衛生教育について

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年6月1日施行)により、職場における熱中症対策が強化され「報告体制の整備」「実施手順の作成」「関係作業者への周知」等の措置を講ずることが事業者へ義務付けられました(対象となるのは主に「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業)。

また労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、労働衛生教育を行うこととされています。

※当講習は管理者に限らず、作業者の方もご受講いただけます。

学科 受講時間 学科 受講時間

熱中症の症状 35分 熱中症の予防方法 150分

緊急時の救急措置 15分 熱中症の事例 15分

関係法令 15分  

       安芸労働基準協会マップ

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