安芸労働基準協会
安芸労働基準協会は事業所における安全衛生や労働災害防止の取り組みのお手伝いをしております。
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最低賃金のお知らせ
高知県最低賃金が変わります。
令和6年10月9日から時間額952円になります。
最低賃金は事業場で働く常用、臨時、パート、
アルバイトなどの全ての労働者と労働者を1人でも使用している全ての使用者に適用されます。
2024年4月1日から建設業で時間外労働の上限規制が適用になります
2019年4月から施行された「働き方改革関連法案(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)」によって、時間外労働に罰則付きの上限規制が設けられました。適用は大企業が2019年4月、中小企業は2020年4月、そして建設業は2024年4月からです。
2024年4月からは36協定を締結している場合、時間外労働の上限規制は月45時間、年360時間です。
改正以前は特別条項付き36協定を締結していれば、1年で6ヶ月までは上限規制を超える時間外労働が認められていました。しかし、改正によって特別条項付き36協定を締結している場合であっても次のとおり上限規制が設けられました。
年720時間
複数月の平均でいずれも80時間以内(災害の復旧・復興は適用外)
⽉100時間未満(災害の復旧・復興は適用外)
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険とを総称した言葉です。
労働保険とはこのような制度です
保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)
フルハーネス型墜落制止用器具(安全帯)着用義務化が2022年1月に開始
フルハーネス型墜落制止用器具(安全帯)、いわゆるフルハーネスの着用義務化が2022年1月に開始してから、フルハーネスを着用の義務化はもちろん、着用して作業に従事する作業員が「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」を受講することも同時に義務化されました。
令和 6 年度の雇用保険料について
令和6年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は右のとおりです。
令和5年度と同率です。変更はありません。
雇用保険料率は、業種ごとに3種類に分かれています。それぞれご確認いただければと思います。
令和 7 年度 特別教育・安全衛生教育講習予定表
令和 7年度 特別教育講習会開催案内
今年度、安芸労働基準協会での特別教育講習会を下記の通りご案内申し上げます。
今年度より、石綿使用建築物等解体等業務特別教育を開催致します
石綿が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る業務に労働者を就かせるときは、事業者は当該労働者に対し、当該業務に関する衛生のための法定の特別教育を行わなければなりません(労働安全衛生法第59条第3項、石綿障害予防規則第27条等)。
特別教育の内容等は厚生労働省告示で定められ、次の科目について合計4時間以上の教育を行うこととされています。
ア 石綿の有害性
イ 石綿の使用状況
ウ 石綿粉じんの発散を抑制するための措置
エ 保護具の使用方法
オ その他石綿のばく露防止に関し必要な事項(関係法令等)
保護具着用管理責任者教育を開催致します
保護具着用管理責任者と選任の義務化
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年4月1日施行)により、化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させる時は、「保護具着用管理責任者」を選任することが義務化されました。
保護具着用責任者教育とは?
• 保護具着用管理責任者の選任が義務化される
• 保護具に用ついて知識や経験がある人から選任する
• 適任者がいない場合は「保護具着用管理責任者教育」を受講
• 適任者がいる場合も教育を受けたほうが望ましい
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年4月1日から順次施行)により、労働者に保護具を着用させる時は、「保護具着用管理責任者」の選任が必要になりました。
同責任者は、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」として、労働衛生コンサルタントや第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、各作業主任者等の方から選任していただくほか、選任できないという場合には、通達で定めるカリキュラムによった「保護具着用管理責任者教育」を受講した方から選任しなければならないこととされています。
また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」として、同責任者の選任を受けた方についても、同教育を受講していただくことが望ましいとされました。
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