労保連労働災害保険
労保連労働災害保険とは
◆ 労働災害保険は国の労災保険に上乗せして補償する制度です。
◆ 労働保険・労災保険制度に準拠しているため、通勤災害も対象となります。
また、保険料は賃金総額を基に簡単に計算できます。
◆ 加入の際に審査は必要ありません。過去の災害発生歴に関係なく加入することができます。
災害発生歴によって保険料の変化はありません。
◆ 労災保険での支給決定に基づき、保険金請求書等が全国労保連に到着した日の翌日から
起算して原則30日以内に保険金を指定の金融機関等のロ座にお支払いします。
労働災害に伴う補償は、国の労働者災害補償保険法(以下「労災保険」といいます。)により公的な補償が行われています。昨今はそれ以外に事業主に対して、何らかの上積み補償が求められるケースもみられます。
このようなことに対応するため、労働者に対する労災保険の上乗せ補償の費用を担保することを目的とし、委託事業場の労働福祉に寄与するために設けられたのが、労保連労働災害保険(労災保険の上乗せ補償制度)です。
労働災害に伴う補償は、国の労働者災害補償保険法(以下「労災保険」といいます。)により公的な補償が行われています。昨今はそれ以外に事業主に対して、何らかの上積み補償が求められるケースもみられます。
このようなことに対応するため、労働者に対する労災保険の上乗せ補償の費用を担保することを目的とし、委託事業場の労働福祉に寄与するために設けられたのが、労保連労働災害保険(労災保険の上乗せ補償制度)です。
契約に際しては重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報等)をご理解の上、ご契約ください。
保険料について
労保連労働災害保険の保険料は、業種及び賃金総額により算出されます。
なお、ご連絡いただければ、保険料の見積りをいたします。
補償について
保険金は、被災労働者の給付基礎日額をもとに算出され、休業・障害・死亡に対して補償されます。
•休業保険金・・・労災保険と併せて100%の収入を補償
•障害保険金・・・障害等級1級から14級まで補償
•死亡保険金・・・給付基礎日額をもとに最高2,000日分を補償(2口加入の場合)
•死亡弔慰金・・・死亡保険金が支払われた場合には死亡保険金とは別に一律30万円が支払われます。
手続きについて
事業主が労保連労働災害保険に加入するときは、申込書に保険料を添えて事務組合に提出するだけです。
また、保険料の計算は労災保険料の計算に準じています。
お支払いについて
労災保険での支給決定に基づき、保険金請求書等が全国労保連に到着した日の翌日から起算して原則30日以内に保険金を指定の金融機関等の口座にお支払致します。
建設業の方のメリット
経営事項審査
労保連労働災害保険は、公共工事入札のための経営事項審査において加点されるための要件を満たしております。(この場合、保険料のもととなる賃金総額は、請負金額に労務比率を乗じて算出します。)
なお、経営事項審査の際に必要な加入証明書は、随時発行していますのでお申し出下さい。
下請け事業担保特約
貴社が元請から下請けした工事(下請事業)に係る労災事故については、元請の事業主が下請け工事現場を包括して労保連労働災害保険に加入していないと、労保連労働災害保険の補償が受けられませんが、貴社が元請から下請けした工事のすべてを一括して、「下請事業担保特約」に加入することにより、労保連労働災害保険の補償が受けられるようになります。
なお、加入方法は、通常の契約と若干異なりますので、詳細につきましては別途お問い合わせ下さい。
お申込み・お問い合わせ
〒784-0001
安芸市矢ノ丸2丁目8番12号
安芸労働基準協会
TEL:0887-35-2132
FAX:0887-35-2152